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トップページ > 福祉用語辞典(さ行)

このページでは、福祉関連の情報でよく耳にする語句を集め、まとめた福祉用語辞典です。
それぞれの福祉用語は50音順に整理してあります。以下の行別リンクをクリックし検索する事で、
より早く探すことができます。
あ行 > か行 > さ行 > た行 > な行 > は行 > ま行 > や行 > ら行 > わ行
さ行
・座位 上半身を90度あるいはそれに近い状態に起こした姿勢をいう。
・座位入浴 入浴台等を利用して座った状態から入る入浴方法。
詳細は「理学療法士(PT)が提案する福祉用具」へ
・在宅介護 障害や老化のために生活を自立して行うことができない人が、自分の
生活の場である家庭において介護を受けること。またはその人に対して
家庭で介護を提供すること。
・在宅介護支援センター 介護福祉士や看護婦などが常時待機し、寝たきりなどのお年寄りを
かかえた家族のために、各種介護相談に応じたり、福祉用具の展示・
紹介などを行っている。原則として24時間態勢で相談に応じ、相談料
は無料。
また、家族やお年寄りに代わって在宅サービスを受けるために必要な
申請手続きを行ってくれる。ケアマネージャーがいるところでは、介護
保険の利用申請の代行も行う。

在宅介護支援センターがどこにあるのかは、市町村の高齢者福祉
担当窓口にお問い合わせをしてください。
・在宅サービス 自宅で生活する高齢者や身体障害者に対する援助サービスをいう。
在宅医療・訪問看護等の保健医療サービスと、家事援助、給食入浴
等の社会福祉によるサービスがある。
・在宅三本柱 在宅福祉の中心事業である居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
デイサービス事業及び短期入所事業(ショートステイ)の三事業、つまり
在宅生活支援事業をいう。
・作業動線 作業者や物の動きを連続する線で表したもの。
・作業療法士(OT) 作業療法を専門技術とすることを認められた者に付与される名称。
(作業療法とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその
応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作
その他の作業を行わせること。)
・作話 実際に経験しなかったことを、自分があたかも経験したように話すこと。
・残存能力 障害をもっている者が残された機能を用いて発揮することができる
能力をいう。
・事後評価 介護上の問題が解決されたか否かを、目標に基いて監査すること。
・自助具 身体障害者や高齢者などが残存能力を活用しても日常生活動作を
遂行できないときに、これを可能にするよう考案された補助的器具や
道具。
・事前評価 →アセスメント
・市町村保健センター 国民の健康づくりを推進するため、地域住民に密着した健康相談、
健康教育、健康診断等の対人保健サービスを総合的に行う拠点。
・失語症 大脳の言語野が損傷されることによって生ずる言語機能の障害で
ありすでに獲得していた言語を話したり、聞いたり、書いたり、読んだり
することができなくなる。
・市町村保健センター 国民の健康づくりを推進するため、地域住民に密着した健康相談、
健康教育、健康診断等の対人保健サービスを総合的に行う拠点。
・社会的不利 障害のために、大多数の人々に保障されている生活水準、社会活動
への参加、社会的評価などが不利となっている状態を示す
・社会福祉 広義では、社会全体の幸福・繁栄の意味であり、歴史的には、慈善、
社会事業がその先行概念といえる。時代立場、人によって様々な
定義づけがなされている。
・社会福祉協議会 社会福祉法に基づく社会福祉法人の一つ。
誰もが安心して楽しく暮らせる「人にやさしい福祉のまちづくり」をすすめ
るために、地域住民やボランティア・福祉・保健等の関係者、行政機関
の協力を得ながら共に考え実行していく民間の社会福祉団体。
民間組織としての「自主性」と広く住民の人達や社会福祉関係者に支え
られた「公共性」という2つの側面を合わせもっている。
主な活動としては、在宅福祉サービスの実施、高齢者・障害者・児童
福祉活動、生活福祉資金の貸付け等がある。
社会福祉協議会を略して"社協"という。
・社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された福祉専門職の
国家資格。
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常
生活を営む事に支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導
その他の援助を行うことを業とする。
・社会福祉法 社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項をさだめ
福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域福祉の推進などを図り、
社会福祉の増進に資することを目的とする法律。
・巡回型訪問看護 訪問看護(ホームヘルプサービス)のサービス提供形態の一つ。
利用者の住宅においてさまざまなサービス内容を組み合わせて1時間
程度以上のサービスを「滞在型サービス」に対して、1日数回、利用者
の生活時間にあわせて訪問し、排泄介助、体位変換、移動介助等に
ついてその時間帯に応じたサービスを30分未満の短時間で行う。
また、利用者の生活時間にあわせた訪問が必要なため、早朝。夜間
はもとより、場合によっては深夜帯においてもサービス提供を行うため
24時間対応のサービスとして事業が行われることも多い。
・障害 障害者福祉における「障害」とは、身体又は精神の機能低下・異常喪
失あるいは身体の一部の欠損など、心身の機能レベルの概念をいう。
・ショートステイ 介護を行う者の疾病その他理由により居宅において介護を受けること
ができず一時的な保護を必要とする重度身体障害者を身体障害者
厚生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設に短期間
(原則として7日以内)入所させ、必要な保護を行う事業。
・褥瘡(じょくそう) 長期間の臥床等により体の骨ばった部分に接続的な圧迫が加わり、
血液の循環障害を生じて組織が壊死(えし)すること。
・自律神経 心臓、肺、消化器等、意思とは無関係に働く内臓や血管に分布して
その働きを調節する神経。心身を活動に適した状態へと調節する交換
神経と、休息に適した状態へと調節する副交感神経とからなり、この
2つの神経系が互いに拮抗して全身状態の調節を行っている。
・シルバー人材センター 60歳以上の高年齢者が自立的に運営する公益法人で、会員である
高齢者の能力や希望に応じて臨時的・短期的な仕事を供給する。
シルバーハウジング
(高齢者世話付住宅)
高齢者(60歳以上)が地域の中で自立して安全かつ快適な生活を営む
ことができるように配慮された公的賃貸住宅をいう。
住宅は、トイレ、浴室等を高齢者の身体状況を考慮した構造とし、緊急
通報システムを設置するなど安全面での配慮を行うとともに、生活相談・
団らん室を設けるなどの工夫がなされている。
・シルバー110番 →高齢者総合人材センター
・シルバーマーク制度 シルバーマーク振興会が行う認定制度で、シルバーサービス(商品を
含む)を安心して利用できるように、福祉適合性の観点から品質の基準
を定め、この基準を満たすものについてシルバーマークを表示するもの
である。
・新ゴールドプラン 新・高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略。
1994年(平成 6)にゴールド-プランを見直した新計画。
高齢者介護対策の更なる充実を図るためゴールドプランを前面的に見
直し、ヘルパー数、福祉整備量などの整備目標を大幅に引き上げると
ともに、今後取り組むべき高齢者介護サービス基盤の整備に関する
施策の基本的枠組みを新たに策定したもの。
計画は99年度で終了し,ゴールド-プラン21が新たに策定された。
・ストマ ギリシャ語で「口」という意味。一般に人口肛門、人口膀胱(ぼうこう)の
排泄口を表す用語として用いられている。
・ストレッチャー 対象者を寝たまま移送する手押し車。
・清拭(せいしき) 入浴できない要介護者の身体をタオル等で拭き、清潔に保つこと。
・セラピスト 療法士。治療関係の専門職のことで、理学療法士、作業療法士、言語
治療士、運動療法士などをいう。また、心理的・精神的治療などの役割
を果たすカウンセラーもこういわれることがある。
・前期高齢者 65歳以上75歳未満を前期高齢者(ヤング・オールド)という。
・相互扶助 地域社会などにおいて、メンバー内に社会生活上の問題を抱える者が
生じた場合、メンバーの自発的協力・協同によって援助を行うことを
いう。
・ソーシャルワーカー 一般的に社会福祉従事者の総称として使われることが多いが、福祉
倫理に基づき、専門的な知識・技術を有して社会福祉援助を行う専門
職を指すこともある。
・ソーシャルワーク 社会福祉援助活動、社会福祉援助技術。
・ストマ ギリシャ語で「口」という意味。一般に人口肛門、人口膀胱(ぼうこう)
の排泄口を表す用語として用いられている。
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