Vol1.介護保険制度について

~~ Q2. 介護保険の財源は? ~~
基本的には40歳以上の全ての方がそれぞれ自分自身に該当する金額の保険料を納めます。その保険料と国・都道府県・市町村からの税金が介護保険の財源となります。
納める金額や支払い方法は、被保険者の年齢や加入している医療保険などによって異なります。
それらを下の表にまとめましたので、参照ください。
(注:サービスを受けていても保険料は支払います。)
下記、表の保険料や段階(標準は6段階)は各市町村によって異なります。
第1号被保険者 (65歳以上の方) 第2号被保険者
(40歳~64歳で医療保険加入者)
支払う
保険料

市町村や所得によって支払う保険料は異なります。

段階 対象者 保険料の算定額
1 ・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で
 住民税非課税(世帯全員)の方
22,500円
(基準額×0.5)
2 ・住民税非課税(世帯全員)
 (本人年金収入80万円以下等)
22,500円
(基準額×0.5)
3 ・住民税非課税(世帯全員)
 (本人年金収入80万円超等)
33,700円
(基準額×0.75)
4 ・住民税課税(本人) 45,000円
(基準額)
5 ・住民税課税
(合計所得金額200万円未満)
56,200円
(基準額×1.25)
6 ・住民税課税
(合計所得金額200万円以上
 500万円未満)
67,500円
(基準額×1.5)
7 ・住民税課税
(合計所得金額が500万円以上)
78,700円
(基準額×1.75)

加入している健康保険によって介護保険の扱いが異なります。

・健康保険加入者
会社員や公務員などが加入する健康保険組合や政府管掌健康保険、共済組合では、健康保険料と同様に標準報酬月額に保険料率をかけて保険料が決められます。
・国民健康保険加入者
自営業などの国民健康保険加入者は、国民健康保険の医療分と介護保険とあわせて計算され納付することになります。これは自治体独自の計算で決まり、主に所得や財産などで変ってきます。
支払い
方法

月に得る年金金額によって異なります。

月額年金が月額15,000円以上 年金より天引き
(特別徴収)
月額年金が月額15,000円未満 市町村が個別徴収
(普通徴収)
医療保険の保険料と合わせて一括徴収

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