Vol1.介護保険制度について

~~ Q5. 介護サービスの種類は? ~~
介護保険で利用できるサービスは、在宅サービスと施設サービスに分けられます。要介護と認定された人はどちらのサービスも選べますが、要支援の場合は施設に入所はできません。
住宅サービスの事業主体は、市区町村や社会福祉法人などの公的機関のほかに、民間企業の参入も認められています。
上記のサービス内容を下の表にまとめましたのでご覧下さい。
・在宅サービスの種類
サービスの内容
家庭を訪問するサービス
訪問介護
(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、介護や家事をする
訪問入浴 巡回入浴車などによる入浴の介護
訪問看護 訪問看護ステーションや医療機関の看護師、保健師などが訪問し、療養の世話や診療の補助をする
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが訪問し、機能回復訓練をする
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・栄養士が訪問し、療養上の管理や指導をする
日帰り施設に通うサービス
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、入浴・食事・機能回復の訓練をする
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保険施設などの医療施設に通い、リハビリを受ける
施設への短期入所
短期入所生活介護
(ショートステイ)
家族による在宅介護が出来ないとき、一時的に特別養護老人ホームなどの施設に入所し、介護を受ける
短期入所療養介護
(ショートステイ)
家族による在宅介護が出来ないとき、一時的に老人保険施設などに入所し、療養する
介護環境の整備
福祉用具の貸与 介護ベット・車いすなどを貸してもらう
福祉用具の購入費支給 入浴・排泄に使う特定福祉用具を購入した場合、その購入費が支給される (限度額10万円)
住宅の改修費支給 手すりの取り付けや段差解消などためのスロープの設置などの小規模な改修に対して、その費用が支給される (限度額20万円)
その他
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症のための介護を必要とする人が、9人程度の共同生活を営む住居(グループホーム)で介護サービスを受ける
特定施設入所者
生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどに入所している要介護者が介護サービス計画に基づき、介護サービスを受ける
・施設サービスの種類
サービスの内容
特別養護老人福祉施設 寝たきりなど、常時介護が必要で在宅での介護が困難な65歳以上の高齢者が入所し、生活全般の世話や機能訓練を受ける
介護老人保健施設 病状が安定し、入院治療は必要ないが、看護や介護が必要な高齢者が入所し家庭へ復帰するために療養をする
介護療養型医療施設 長期の療養を必要とする高齢者が入院し、介護保険の施設介護サービス計画に基づく医療、機能訓練などの治療を受けながら療養する

ページトップへ

当ウェブサイトでは、お客様の利便性の向上およびサイト改善のためにクッキーを利用しています。
クッキーの利用にご同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。
詳細につきましては、クッキーポリシーをご確認ください。

同意する